第05条責任があります。
住まいは個人資産。だから、維持管理は個人の自由でしょ。いいえ、住まいは適正に管理されないと、周辺に悪影響を与えます。このため、その所有者には、法律で、適切に維持管理する責任が定められています。
建物所有者の管理責任
建築基準法、空家等対策の推進に関する特別措置法、民法では、それぞれ建物の所有者の管理責任が定められています。必要な維持管理をしない場合、その責任を問われることがあります。
●建築基準法(昭和25年法律第201号)
(維持保全)
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者はその建築物を常時適法な状態に維持保全する義務を負う。
●空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
●民法(明治29年法律第89号)
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
適切に管理されていない空き家への措置
●空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、以下の空き家を「特定空家等」と定めています。
- そのまま放置すると、倒壊するなど危険な状態
- 衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われず景観を損なう状態
住まいの劣化が進み、周りに迷惑をかけるようになると、特定空家等に指定され、適切な対応をとるよう、市町から指導や勧告、命令を受けることがあります。