第10条登記しよう。

空き家の活用や処分のためには、正しく登記されていることが必要です。権利について第三者に主張するためにも登記が必要です。登記の変更や訂正には時間がかることもあります。まずは、正しく登記されているか確認しましょう。

登記しよう。

不動産登記

不動産登記は、土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、一般に公開することにより、権利関係などが誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図るものです。

●確認事項

①所有者
「登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)」又は「登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)」の「権利部所有権」欄に所有者が記載されています。共有や、既に亡くなられている方などの所有になっていないか確認します。
②境界
図面類を閲覧し、土地の境界が確定されているか確認します。境界が未確定の場合、売却に時間がかかる場合があります。

●確認する資料

不動産登記は「登記事項証明書」又は「登記事項要約書」の交付を受けること等で確認することができます。また、面積や所在を確認するための「図面類」も確認しておきましょう。

●確認方法

①管轄の法務局で直接申請する
②インターネットで申請する
の2種類の方法があります。
費用は、申請方法及び交付を受ける情報等によって異なり、145円から600円程度です。
なお、確認には、地番や家屋番号が必要です。固定資産税通知書に添付される課税通知書などに記載してあります。

詳しくは、法務省のホームページ又は管轄の法務局にお問合せください。

相談先:県内の法務局

●登記方法

必要書類を揃えて、登記申請をします。図面等の作成や相続人全員の同意等が必要な場合があります。また、登録免許税(相続の場合:固定資産税評価額×0.4%)も必要となります。
登記手続は自身で行うことも可能ですが、専門知識が必要となりますので、必要に応じて、専門家に依頼する方法もあります。

相談先:第23条 専門家に頼ろう。