「空き家はあるが、
おそらく今後も使わないだろう。」という方へ

Ⅳ. 手放そう。

使う予定がない空き家を抱えていても
価値も下がり、費用もかかるばかり。
思い出のある住まいであっても、
いつかは処分する日が来ます。

それなら、もう手放そう。

  1. 第19条 売ろう。
  2. 第20条 解体しよう。