第06条お金がかかります。
空き家の所有には、様々な費用が必要です。固定資産税、水道・ガス・電気の基本料金、破損部分の修理など。さらに劣化が進んだ結果、税金が増えたり、損害を与えた方への賠償金が必要になることもあります。
空き家の所有に必要となる一般的な費用の例
●固定資産税
税額は建物や敷地の固定資産税評価額×1.4%など。ただし、住宅用地については特例があり、固定資産税評価額が6分の1などに減額されています。なお、空き家になって老朽化しても建物の固定資産税評価額が0円になることはありません。
(参考)特定空家等に対する住宅用地特例の適用除外
特定空家等に指定され、市町から勧告を受けると、特例から外れ、税額が上がることがあります。
●都市計画税
都市計画法による市街化区域内に所在する場合にかかります。税額は固定資産税評価額×0.3%など。
●維持管理費
草刈りや、破損箇所の修理、屋根の雪下ろしなど。
●その他
上記の他にも、必要に応じて、火災保険や光熱水費、自治会費など。
(参考)淡路地域に空き家を所有するAさんの事例
種別 | 費用(年間) |
---|---|
固定資産税等 | 6.0万円 土地・建物 |
光熱水費 | 2.9万円 電気:¥1,000-/月 水道:¥1,400-/月 |
自治会費 | 1.2万円 不在者でも徴収されることもある |
維持管理費 | 6.9万円 交通費:¥5,500-×6回 草刈り委託:¥18,000-×2回 |
合計 | 17.0万円 |
第三者に危害を加えた場合の賠償金
劣化した建物などが第三者に危害を加えた場合、賠償が必要となるかもしれません。(民法709条、710条及び717条)
(参考)(公財)日本住宅総合センターが行った試算
外壁材等の落下により、道路を通行中の11歳男児の死亡を想定した場合、総額5,630万円の損害額となります。
損害区分 | 損害額 | |
---|---|---|
人身損害 | 死亡逸失利益 | 3,400万円 |
慰謝料 | 2,100万円 | |
葬儀費用 | 130万円 | |
合計 | 5,630万円 |