第19条売ろう。
将来使う予定がなければ、売却も検討しましょう。劣化が進むほど、地域に空き家が増えるほど、売りにくくなります。相続した空き家を一定条件下で売却すれば、税制優遇が受けられることもあります。
売却の方法
●不動産事業者へ依頼
不動産事業者と媒介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また、事業者が買い取り、リフォーム後に販売する買取再販も多くなっています。事業者によって価格が異なることも多いので、複数の不動産事業者に査定してもらいましょう。
相談先:第23条 専門家に頼ろう。≫
●空き家バンクへ登録
また、まず市町が移住希望者向けに整備している空き家バンクに登録し、買い手を見つける方法もあります。
相談先:県内各市町の空き家バンク≫
空き家や空き地を譲渡した場合の税制優遇
被相続人が独りで居住していた一戸建て住宅等で、相続を機に空き家となったもの(1981年5月以前に建築され、耐震改修をしたもの)を相続後3年以内に売却した場合は、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられることもあります。詳細な要件については、税務署に問い合せてみましょう。
相談先:県内の税務署≫
インスペクション
インスペクションを受けると、住まいの劣化状況が明らかになり、安心して購入してもらえます。県が定める基準を満たすと、「ひょうご安心既存住宅マーク」を表示できます。
参照:建物の性能≫
農山漁村地域の空き家に対するニーズ
近年、農山漁村への移住希望者は増加傾向にあり、売却による活用も考えられます。
30歳代:17.0%(2005年)→32.7%(2015年)
40歳代:15.9%(2005年)→35.0%(2015年)
(国土交通省データより)