第19条売ろう。

将来使う予定がなければ、売却も検討しましょう。劣化が進むほど、地域に空き家が増えるほど、売りにくくなります。相続した空き家を一定条件下で売却すれば、税制優遇が受けられることもあります。

売ろう。

売却の方法

●不動産事業者へ依頼

不動産事業者と媒介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また、事業者が買い取り、リフォーム後に販売する買取再販も多くなっています。事業者によって価格が異なることも多いので、複数の不動産事業者に査定してもらいましょう。

相談先:第23条 専門家に頼ろう。

●空き家バンクへ登録

また、まず市町が移住希望者向けに整備している空き家バンクに登録し、買い手を見つける方法もあります。

相談先:県内各市町の空き家バンク

空き家や空き地を譲渡した場合の税制優遇

被相続人が独りで居住していた一戸建て住宅等で、相続を機に空き家となったもの(1981年5月以前に建築され、耐震改修をしたもの)を相続後3年以内に売却した場合は、譲渡所得から最高3,000万円の特別控除が受けられることもあります。詳細な要件については、税務署に問い合せてみましょう。

相談先:県内の税務署

空き家や空き地を譲渡した場合の税制優遇

インスペクション

インスペクションを受けると、住まいの劣化状況が明らかになり、安心して購入してもらえます。県が定める基準を満たすと、「ひょうご安心既存住宅マーク」を表示できます。

参照:建物の性能

マイフォーム借上げ制度

農山漁村地域の空き家に対するニーズ

近年、農山漁村への移住希望者は増加傾向にあり、売却による活用も考えられます。

30歳代:17.0%(2005年)→32.7%(2015年)
40歳代:15.9%(2005年)→35.0%(2015年)
(国土交通省データより)