第21条わが家を守ろう。
隣の家が空き家になると、あなたにも影響を及ぼすかもしれません。でも、あなたができることとできないことがあるので注意が必要です。必要な手続によりあなたの住まいを守りましょう。
隣の空き家への対応例
●庭木の枝が張り出してきた場合
隣家の庭木の枝が張り出して塀からはみ出している場合、自分で切るのではなく、庭木の所有者に対して、その枝を切除するように請求することができます(民法233条1項)。
対応してもらえない場合は、訴訟等を提起することもできます。一方、木の根が境界線を越えて侵入してきたときは、その木の所有者の承諾なしにその根を切り取ることができます(民法233条2項)。
●屋根や外壁が崩れそうな場合
民法に直接の規定はありませんが、同様に、隣家の所有者に対応を請求する権利が判例で認められています(物権的請求権)。
対応してもらえない場合は訴訟等を提起することもできます。
隣地の所有者が不明の場合
●自分で対処する
公示送達による訴訟手続
所有者は判明しているが所在不明の場合は、その旨を裁判所に申し立てて訴訟できます。判決を得れば、所有者がすべき措置を代替することができます。
不在者財産管理人の選任申立(民法25条)
所有者の所在等が不明な場合、利害関係人は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所から選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、不動産の売却等も行います。
相続財産管理人の選任申立(民法952条)
所有者が亡くなっており、相続人もいない(相続人全員が相続放棄している場合を含む)場合、利害関係人は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。家庭裁判所から選任された相続財産管理人は、亡くなった所有者の債権者等に対して債務を支払うなどして精算を行い、精算後残った財産を国庫に帰属させます。
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●市町の担当窓口に連絡
自分で対処することが難しい場合は、市町の担当窓口に連絡してみましょう。市町は法令に基づき、調査や所有者への指導等を行うことができますが、その解決には相当の時間を要することが多くあります。
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