第11条話し合おう。

住まいを将来どうするのか、決めないまま相続すると、相続人同士で方針が決まりにくく、そのまま放置しがちです。あらかじめ、家族で相談しておきましょう。また、相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作ることも有効です。

話し合おう。

相談項目

家族1人1人で、抱える事情が異なります。それぞれの事情や条件、空き家を抱えるリスクなどの課題を認識した上で、家族にとって必要な家なのかどうか話しあい、次のことを決めておきましょう。

(必要な場合)誰が所有し、使用するのか。
(必要ない場合)誰が管理し、いつ処分するのか。

遺言書

遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。一定のルールに則って書かれていなければ、法的に有効なものとはなりませんので注意が必要です。

●自筆証書遺言

遺言者が、遺言の全文(財産目録を除く。)・日付・氏名を自書し、捺印した遺言。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全な場合には、有効な遺言になりません。

●公正証書遺言

遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言

●秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

エンディングノート(終活ノート)

自らの希望などを記したノートのことです。法的効力を有するものではなく、あくまで家族などが参考にするためのものです。

生前贈与

亡くなる前に、財産を贈与するもの。予め住まいを贈与することで、空き家の発生を防ぐこともできます。法定相続人以外に対して贈与することも可能です。ただし、贈与に当たっては、贈与税の対象となります。

事例3:相続問題

AさんとAさんの夫の間には子供はなく、Aさんは夫が亡くなった後も夫の両親と暮らし、彼らが要介護状態になった後も介護を続けてきた。夫の父、次いで母が亡くなり、残された家で静かに暮らそうと考えていた矢先に、40年間音信不通であった夫の妹から、土地建物の明け渡し請求を受けた。土地建物は夫の父の名義で登記され、Aさんには相続権がないことから、金銭での解決を目指し調停中。