第17条賃貸しよう。

当面使う予定はないのであれば、賃貸することで住まいを有効に活用できます。賃料収入も期待でき、管理の手間も省けます。定期借家制度を使えば、一定の期間だけ貸すことも可能です。

賃貸しよう。

賃貸の方法

空き家は、リフォームしてから賃貸するのが一般的です。また、近年、借り主が自由にリフォームすることを許容して賃貸するケースもでてきています。方法によって、それぞれメリット・デメリットがありますので、地元の不動産業者に相談しましょう。

相談先:第23条 専門家に頼ろう。

また、借り主を探すには、市町で運営する空き家バンクに登録することで、全国の移住希望者らにインターネットなどで情報を発信することもできます。

相談先:県内各市町の空き家バンク

定期借家契約

契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、賃貸借が終了する建物賃貸借契約のこと。いったん貸したら使いたいときに戻ってこないのでは・・・。そんな不安なく、賃貸できる制度です。

定期借家契約
契約方法
  • ①公正証書等の書面による契約に限る
  • ②「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
更新の有無
期間満了により終了。更新されない
普通借家契約
契約方法
書面でも口頭でもよい
更新の有無
貸主からの正当事由がない限り更新

マイホーム借上げ制度

所有者が、原則として50歳以上の場合に、「(一社)移住・住みかえ支援機構」が住宅を定期借家契約で借上げて転貸する仕組み。規定の賃料を保証され、安定した賃料収入が見込めます。

マイフォーム借上げ制度

お問合せは「(一社)移住・住みかえ支援機構」
☎03-5211-0757(9:00~17:00(祝祭日、夏季休業、年末年始を除く。))