第17条賃貸しよう。
当面使う予定はないのであれば、賃貸することで住まいを有効に活用できます。賃料収入も期待でき、管理の手間も省けます。定期借家制度を使えば、一定の期間だけ貸すことも可能です。
賃貸の方法
空き家は、リフォームしてから賃貸するのが一般的です。また、近年、借り主が自由にリフォームすることを許容して賃貸するケースもでてきています。方法によって、それぞれメリット・デメリットがありますので、地元の不動産業者に相談しましょう。
相談先:第23条 専門家に頼ろう。≫
また、借り主を探すには、市町で運営する空き家バンクに登録することで、全国の移住希望者らにインターネットなどで情報を発信することもできます。
相談先:県内各市町の空き家バンク≫
定期借家契約
契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、賃貸借が終了する建物賃貸借契約のこと。いったん貸したら使いたいときに戻ってこないのでは・・・。そんな不安なく、賃貸できる制度です。
定期借家契約 |
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普通借家契約 |
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マイホーム借上げ制度
所有者が、原則として50歳以上の場合に、「(一社)移住・住みかえ支援機構」が住宅を定期借家契約で借上げて転貸する仕組み。規定の賃料を保証され、安定した賃料収入が見込めます。
お問合せは「(一社)移住・住みかえ支援機構」
☎03-5211-0757(9:00~17:00(祝祭日、夏季休業、年末年始を除く。))