第22条地域で守ろう。

近隣の管理されていない空き家は、地域の住環境にも悪影響を及ぼすかもしれません。所有者への連絡や自治会による管理などにより、地域で守りましょう。

地域で守ろう。

空き家所有者への連絡

空き家の管理は所有者の責任です。でも、所有者が状況を把握していない場合があるため、所有者に現状を伝え、対応を促しましょう。 自治会長が連絡先を把握している場合もあります。

地域で管理する

自治会等が空き家を交流施設として活用している例もありますので、自治会や地域団体等で活用しながら管理することも検討してみましょう。

空き家の寄付

空き家を自治体や自治会等に寄付できる場合もあります。一般的には、自治体は使用する目的がなければ、土地や空き家の寄付を受け入れませんが、例えば神戸市では、密集市街地において一定の条件を満たす場合に、土地の寄付を受け付けています。また、地域の自治会への寄付も考えられます。市町が認可した認可地縁団体となっている自治会への寄付は公益法人等への寄付と同等に税制優遇が受けられます。

自治体が無償貸借契約をしている事例

事例1:神戸市まちなか防災空地事業

神戸市兵庫区菊水町内の老朽建物が建て詰まり、通路も人がようやく通行できる程度の幅であった区域において、神戸市まちなか防災空地事業を活用して3棟の老朽空き家を解体し、3つの防災空地を連鎖的・一体的に整備した。これにより、通路は車が通ることができる幅に広がり、明るく開放的な防災空地が実現している。

事例2:丹波市定住促進住宅

空き家を市が所有者から借り受けて改修工事を行い、10年間定住促進住宅として賃貸に供している。10年間は市が固定資産税を負担している。